みなさん、こんにちは。奥田マイラです。
実は私は宅地建物取引士をもっています。こちらのブログで勉強法についても少し書いています♪
2020年4月1日に改正民法が施行されました。
法律なんて分からない・・・どうでもいい・・・とは思わず、私たちに関係のある内容がたくさん含まれています。
そこでそんな改正民法を分かりやすく解説してみたいと思います。
まず第一弾として民法の中の債権法の改正について説明していきます。
宅建やその他の法律資格の勉強をしている人にもおすすめです!
民法(債権法)の改正
1.民法(債権法)改正の経緯
①国民に分かりやすい民法の実現
改正民法前の条文を読んだ、勉強したことある人であれば同意できると思いますが、必ずしも条文通りに解決がされていません。判例を知らなければ、実際の解決結果を想定することが困難です。
そこで、判例法理の明確化を図ることとなりました。
例えば
⑴賃貸借における、賃借人の修繕権
⑵賃貸借における、敷金についての規定
⑶賃貸借における原状回復に関する規定 etc
見てください。これは賃貸物件を借りた時に密接に関わってくる内容です。知っているのと知らないのとでは、退去時の管理会社との対応が変わってくると思います。
②社会・経済の変化への対応
社会や経済は時代とともに変化します。最近はコロナ禍でテレワークが一気にスタンダードになるなど、身をもって実感されている方が多くいるかと思います。
かくいう私もその一人です。つい1年前は世界が未知のウィルスに恐怖するなんて全く思っていなかったですし、そのウィルスで社会が、生活がこんなにも一転してしまうなんて「想定外」です
具体的には、
●法定利率の現代化→変動利率制へ
●保証制度の改正等
が挙げられます
2.民法(債権法)改正の対象
民法典の中には
第1編 総則 ▲
第2編 物件
第3編 債権 ◎
第4編 親族
第5編 相続
と5編があります。
この民法典の5編のうち、
①第3編の債権法の部分の抜本的改正
②第1編の総則の一部規定の見直し
がされました。
※第3編の債権法には、債権の総論的規定・売買契約・賃貸借契約・委任契約・請負契約などの13種類の契約等に関する規定が含まれています